楽曲の使用(一部対象外あり)には規約があります。


《規約》

●楽曲のライセンスがCCライセンス(クリエイティブ・コモンズ表示ライセンス)かつ、YouTubeに投稿されている楽曲に限り商用利用が可能です。その際の注意点などは以下をご覧下さい。

※YouTubeはCC BY 3.0のみ使用しています。

◾️CCライセンスについて

CCライセンスとは
基礎的な権利(英: Baseline Rights)は全てのライセンスに必ず含まれるライセンサーおよびライセンシーに提示される権利である。
全てのライセンスは作者に、著作権の帰属、作者の所属、そして他の人たちのフェアユース、ファーストセール、表現の自由にライセンスが影響を与えないことを手助けする。
全てのライセンスはライセンシーに、ライセンサーが制限していることをする場合はライセンサーの許可を要すること、作品の全ての複次著作物において如何なる著作権表示を残すこと、作品の複製物が作品のライセンスへ紐付けられること、ライセンス条項を変更しないこと、他作者の作品の使用を制限する技術を使用しないことを要求する。
全てのライセンスは、少なくとも非営利において、ライセンス誓約の条件に従うライセンシーに、作品を複製すること、作品を頒布すること、公的に掲載もしくは演奏すること、ネット配信などのデジタルパフォーマンスをすること、作品を逐語的な複製品として別の形式に変換することを認める。
全てのライセンスは、世界的に適用し、作品の著作権の存続期間中は存続し、取り消しは不可能であり、非排他的であり、クリエイティブ・コモンズは合意の当事者ではなく作品の品質を保証せず、原作者と二次著作物利用者の間でも誓約を引き継ぐ。

■CCライセンス内約

⚫︎【表示】BY

作品のクレジットの表示を義務とする。

   →指定の方法でクレジットを入れれば、第三者がコンテンツを流用・編集して商用コンテンツに利用できます。

◾️クレジットの表示に関して

BY(英: Attribution、日: 表示)は、作品を複製、頒布、展示、実演を行うにあたり、著作権者の表示を要求する。
「BY(表示)」は「利用可能な情報を使用する最大限の能力」に付与しなくてはならない。通常、次のようなことを意味している。
著作権情報を含ませる(該当する場合) - もし著作物に著作権所持者による著作権情報が含まれている場合、それらの情報はその状態で保持するか著作物を再出版する時にメディアに合理的な方法で再現する必要がある。
作者名、芸名、ユーザーIDなどを引用する - もしインターネット上で公開する場合、作者名の所で(ある場合)その人物のプロフィールページにリンクした方がいい。
著作物のタイトルもしくは名前を引用する(該当する場合) - もしインターネット上で公開する場合、タイトルもしくは名前をオリジナル作品に直接リンクしたほうがいい。
著作者の下に特定のCCライセンスを引用する - もしインターネット上で公開する場合、ライセンスの引用をクリエイティブ・コモンズのライセンスページにリンクしたほうがいい。
もし二次創作物もしくは翻案である場合に告知する - 上記に加えて、著作物が二次創作物であることを識別する必要がある。例として「これは[作者]の[原作品]の完訳版です」「[作者]の[原作品]を元にした脚本です」など。

【まとめ】

楽曲の利用にはクレジット(作曲者氏名、Youtubeリンク動画リンク等)の2点を概要欄、もしくは動画内に表示させる義務があります。


作曲者氏名:木村チヒロ♂
ホームページ : http://www.木村チヒロ.tokyo
楽曲名 : 〇〇〇

Youtubeリンク動画リンク:各使用楽曲の本家動画URL


⚠️上記規約に違反した場合ライセンス違反とみなし報告、削除致します。


※CCライセンス(クリエイティブ・コモンズ表示ライセンス)外,もしくは上記以外の使用の場合は別途お問い合わせ下さい。